配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
法令番号: 法律第百七十三号
公布年月日: 昭和25年5月11日
法令の形式: 法律
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
第一條 政府は、配炭公団の損失金を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から四十三億五千七百万円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
第二條 食料品配給公団、飼料配給公団及び配炭公団は、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)第十九條第五項、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)第十九條第五項及び配給公団法(昭和二十二年法律第五十六号)第二十條第五項の規定にかかわらず、食料品配給公団及び飼料配給公団にあつては昭和二十四年度以降の剩余金を、配炭公団にあつては昭和二十三年度以降の剩余金を、それぞれ大蔵大臣の承認を経て、当該公団の損失金の補てんのために使用することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
第一条 政府は、配炭公団の損失金を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から四十三億五千七百万円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
第二条 食料品配給公団、飼料配給公団及び配炭公団は、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)第十九条第五項、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)第十九条第五項及び配給公団法(昭和二十二年法律第五十六号)第二十条第五項の規定にかかわらず、食料品配給公団及び飼料配給公団にあつては昭和二十四年度以降の剰余金を、配炭公団にあつては昭和二十三年度以降の剰余金を、それぞれ大蔵大臣の承認を経て、当該公団の損失金の補てんのために使用することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂