配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
法令番号: 法律第173号
公布年月日: 昭和25年5月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

配炭公団、食料品配給公団、飼料配給公団の損失補填について、まず各公団が国庫に納付すべき剰余金を充当し、さらに配炭公団については119億4,500万円の損失が予想されるため、剰余金75億8,800万円を充当した上で、不足分43億5,700万円を昭和25年度一般会計から交付するものとしている。食料品配給公団と飼料配給公団については、それぞれ1億1,650万7千円、5,198万1千円の損失が予想され、昭和24年度以降の国庫納付剰余金を充当することとしている。両公団は昭和24年度末に解散し、25年度中に清算結了の予定である。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月3日)
衆議院
(昭和25年3月4日)
参議院
(昭和25年3月8日)
衆議院
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月25日)
(昭和25年3月28日)
(昭和25年3月29日)
(昭和25年4月6日)
(昭和25年4月7日)
(昭和25年4月8日)
(昭和25年4月11日)
参議院
(昭和25年4月25日)
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月27日)
(昭和25年4月28日)
(昭和25年4月29日)
(昭和25年5月1日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
第一條 政府は、配炭公団の損失金を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から四十三億五千七百万円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
第二條 食料品配給公団、飼料配給公団及び配炭公団は、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)第十九條第五項、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)第十九條第五項及び配給公団法(昭和二十二年法律第五十六号)第二十條第五項の規定にかかわらず、食料品配給公団及び飼料配給公団にあつては昭和二十四年度以降の剩余金を、配炭公団にあつては昭和二十三年度以降の剩余金を、それぞれ大蔵大臣の承認を経て、当該公団の損失金の補てんのために使用することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十三号
配炭公団の損失金補てんのための交付金等に関する法律
第一条 政府は、配炭公団の損失金を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から四十三億五千七百万円を限り、同公団に対し、交付金を交付することができる。
第二条 食料品配給公団、飼料配給公団及び配炭公団は、食料品配給公団法(昭和二十二年法律第二百一号)第十九条第五項、飼料配給公団法(昭和二十二年法律第二百二号)第十九条第五項及び配給公団法(昭和二十二年法律第五十六号)第二十条第五項の規定にかかわらず、食料品配給公団及び飼料配給公団にあつては昭和二十四年度以降の剰余金を、配炭公団にあつては昭和二十三年度以降の剰余金を、それぞれ大蔵大臣の承認を経て、当該公団の損失金の補てんのために使用することができる。
附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂