第一條 政府は、米国対日援助見返資金(以下「援助資金」という。)を、電気通信事業における電信電話等の建設改良費の財源並びに国有林野事業における事業施設費及び造林に要する経費の財源に使用するために、昭和二十五年度において、米国対日援助見返資金特別会計からそれぞれ電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計に対し、予算に定める金額の範囲内で必要な金額を繰り入れることができる。
2 電気通信事業特別会計及び国有林野事業特別会計が前項の繰入を受けたときは、その繰入金に相当する金額は、各会計において自己資本の増加に充てるものとする。
第二條 政府は、援助資金を日本国有鉄道における建設改良費の財源に使用するために、昭和二十五年度において、米国対日援助見返資金特別会計から日本国有鉄道に対し、予算の定める金額の範囲内で必要な金額を交付することができる。
2 日本国有鉄道が前項の規定による援助資金の交付を受けたときは、その交付を受けた金額に相当する金額について、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五條第二項の規定による政府の日本国有鉄道に対する出資があつたものとする。