昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 昭和25年4月30日
法令の形式: 法律
昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十六号
昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1 昭和二十五年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一條第一項の規定による六月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年七月一日の現況によるものとし、その提出期間は、同日から同月三十一日までとする。
2 昭和二十五年に限り、所得税法第二十一條第六項中「五月三十一日」とあるのは、「六月三十日」と読み替えるものとする。
3 昭和二十五年に限り、所得税法第二十一條の三第四項中「五月一日(農業所得者については、六月一日 以下本條において同じ。)」とあるのは「六月一日」と、「五月三十一日(農業所得者については、六月三十日 以下本條において同じ。)」とあるのは「六月三十日」と、同條第五項中「五月一日」とあるのは「六月一日」と、同條第七項中「五月一日」とあるのは「六月一日」と、「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」と読み替えるものとする。
4 昭和二十五年に限り、所得税法第三十條第一項中「第一期 その年六月一日から同月三十日限」とあるのは、「第一期 その年七月一日から同月三十一日限」と読み替えるものとする。
5 この法律の施行に関し必要な所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)の特例は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十六号
昭和二十五年の所得税の六月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律
1 昭和二十五年に限り、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十一条第一項の規定による六月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年七月一日の現況によるものとし、その提出期間は、同日から同月三十一日までとする。
2 昭和二十五年に限り、所得税法第二十一条第六項中「五月三十一日」とあるのは、「六月三十日」と読み替えるものとする。
3 昭和二十五年に限り、所得税法第二十一条の三第四項中「五月一日(農業所得者については、六月一日 以下本条において同じ。)」とあるのは「六月一日」と、「五月三十一日(農業所得者については、六月三十日 以下本条において同じ。)」とあるのは「六月三十日」と、同条第五項中「五月一日」とあるのは「六月一日」と、同条第七項中「五月一日」とあるのは「六月一日」と、「五月三十一日」とあるのは「六月三十日」と読み替えるものとする。
4 昭和二十五年に限り、所得税法第三十条第一項中「第一期 その年六月一日から同月三十日限」とあるのは、「第一期 その年七月一日から同月三十一日限」と読み替えるものとする。
5 この法律の施行に関し必要な所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)の特例は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂