(2) 官庁等專用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。) |
当該專用区間の一通話時の普通通話料の五十三倍の三百六十倍 |
(2) 官庁等專用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)並びに新聞社、通信社及び日本放送協会の專用 |
当該專用区間の一通話時の普通通話料の百六十倍 |
(3) 時間專用 |
專用時間に応じ專用区間の普通通話料の二倍 |
(2) 官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。) |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の五十三倍の三百六十倍 |
(2) 官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)並びに新聞社、通信社及び日本放送協会の専用 |
当該専用区間の一通話時の普通通話料の百六十倍 |
(3) 時間専用 |
専用時間に応じ専用区間の普通通話料の二倍 |