電信電話料金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 昭和25年4月21日
法令の形式: 法律
電信電話料金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七号
電信電話料金法の一部を改正する法律
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
別表二 電話に関する料金、第四類 專用電話に関する料金、第二 市外專用電話料、一 市外線專用料、(一) 長期專用の場合の(2)を次のように改める。
(2) 官庁等專用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)
当該專用区間の一通話時の普通通話料の五十三倍の三百六十倍
同表、同類、第二 市外專用電話料、一 市外線專用料 (二) 短期專用の場合の(2)、(3)及び(4)を次のように改める。
(2) 官庁等專用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)並びに新聞社、通信社及び日本放送協会の專用
当該專用区間の一通話時の普通通話料の百六十倍
(3) 時間專用
專用時間に応じ專用区間の普通通話料の二倍
附 則
この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。
電気通信大臣 小沢佐重喜
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
電信電話料金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七号
電信電話料金法の一部を改正する法律
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
別表二 電話に関する料金、第四類 専用電話に関する料金、第二 市外専用電話料、一 市外線専用料、(一) 長期専用の場合の(2)を次のように改める。
(2) 官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)
当該専用区間の一通話時の普通通話料の五十三倍の三百六十倍
同表、同類、第二 市外専用電話料、一 市外線専用料 (二) 短期専用の場合の(2)、(3)及び(4)を次のように改める。
(2) 官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)並びに新聞社、通信社及び日本放送協会の専用
当該専用区間の一通話時の普通通話料の百六十倍
(3) 時間専用
専用時間に応じ専用区間の普通通話料の二倍
附 則
この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。
電気通信大臣 小沢佐重喜
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂