酒税法の一部改正については、以下の提案理由が示されています:酒税については、最近の酒類消費状況を踏まえ、できるだけ多くの歳入確保を目指しているが、酒類価格がすでに高位にあることや密造対策の観点から大幅な引き上げは困難である。ただし、現在の財政事情および酒類の需給状態から、ある程度の価格引き上げはやむを得ないと判断。具体的には:- 地方税である酒消費税を酒税に統合- 各種酒類間の権衡を考慮して税率を調整- 自由販売酒については、清酒・合成清酒・しょうちゅう・ビールなどで若干の値上げ- 配給酒についても若干の引き上げ- 一部の酒類(合成清酒第二級、三級ウイスキー)については価格の適正化のため引き下げを実施これらの改正により、酒税収入は1,030億3百万円(全体の23.2%)を見込んでいる。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号