第二十七條ノ二 酒類製造者又ハ政府ノ指定スル酒類販売業者(指定販売業者ト称ス以下同ジ)ガ酒類製造者及指定販売業者以外ノ者ニ対シテ販売スル酒類ニシテ臨時物資需給調整法ニ基キ配給スル酒類(配給酒類ト称ス以下同ジ)以外ノモノ及保税地域ヨリ引取ル酒類ニ付テハ左ノ税率ニ依リ算出シタル酒税額ヲ前條ノ規定ニ依ル酒税額ニ加算ス指定販売業者以外ノ酒類販売業者ガ酒類製造者及指定販売業者以外ノ者ニ対シテ販売スル酒類ニシテ配給酒類トシテ購入シタル後配給酒類以外ノ酒類トシテ販売スルニ至リタルモノニ付亦同ジ
四 燒酎
甲類及乙類 一石ニ付 一万円
アルコール分二十五度ヲ超ユルトキハアルコール分二十五度ヲ超ユル一度毎ニ四百円ヲ加フ
前條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ酒税ヲ課スル場合ニ付之ヲ準用ス