油糧配給公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

油糧配給公団法の有効期間を1年延長し、公団の名称を「油糧砂糖配給公団」に改め、砂糖の取り扱いを追加することを目的としている。これは、食料品配給公団が取り扱っていた味噌、醤油、乳製品は需給状況が好転したため同公団を解散する一方、砂糖および油脂、油脂原料等については依然として供給が不足しており、一手買取販売による統制が国民生活安定のため必要と判断されたためである。ただし、輸入量の増大により需給の均衡が得られ次第、同公団も廃止する予定であり、昭和25年度中の実現を期待している。また、油脂、油脂原料等についても、必要性が低下したものから順次、民間企業による取り扱いに移行していく方針である。

参照した発言:
第7回国会 参議院 農林委員会 第11号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月7日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月28日)
参議院
(昭和25年3月30日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
油糧砂糖配給公団法
第三十二條、第三十三條、第三十五條及び第三十六條の規定を除き、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改める。
第一條第一項中「油かす等(以下油糧という。)」を「油かす等(以下「油糧」という。)及び命令で定める砂糖(以下「砂糖」という。)」に改める。
第十條第一項中「総裁副総裁各一人、」を「総裁一人、副総裁二人以内、」に改める。
第十三條中「油糧」を「油糧若しくは砂糖」に改める。
第十四條第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
第十五條第一項第一号中「国内産油糧及び輸入油糧」を「油糧及び砂糖」に、同項第二号中「油糧」を「油糧及び砂糖」に改める。
第二十條第二項及び第三項中「油糧」を「油糧又は砂糖」に改める。
第二十三條第一項及び第五項中「帝国油糧株式会社」を「帝国油糧株式会社又は日本砂糖株式会社」に改める。
第三十一條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第三十一條第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の農林省の項中
食料品配給公団
油糧配給公団
を「油糧砂糖配給公団」に改める。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
油糧砂糖配給公団法
第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定を除き、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改める。
第一条第一項中「油かす等(以下油糧という。)」を「油かす等(以下「油糧」という。)及び命令で定める砂糖(以下「砂糖」という。)」に改める。
第十条第一項中「総裁副総裁各一人、」を「総裁一人、副総裁二人以内、」に改める。
第十三条中「油糧」を「油糧若しくは砂糖」に改める。
第十四条第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
第十五条第一項第一号中「国内産油糧及び輸入油糧」を「油糧及び砂糖」に、同項第二号中「油糧」を「油糧及び砂糖」に改める。
第二十条第二項及び第三項中「油糧」を「油糧又は砂糖」に改める。
第二十三条第一項及び第五項中「帝国油糧株式会社」を「帝国油糧株式会社又は日本砂糖株式会社」に改める。
第三十一条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の農林省の項中
食料品配給公団
油糧配給公団
を「油糧砂糖配給公団」に改める。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂