油糧配給公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
油糧砂糖配給公団法
第三十二條、第三十三條、第三十五條及び第三十六條の規定を除き、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改める。
第一條第一項中「油かす等(以下油糧という。)」を「油かす等(以下「油糧」という。)及び命令で定める砂糖(以下「砂糖」という。)」に改める。
第十條第一項中「総裁副総裁各一人、」を「総裁一人、副総裁二人以内、」に改める。
第十三條中「油糧」を「油糧若しくは砂糖」に改める。
第十四條第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
第十五條第一項第一号中「国内産油糧及び輸入油糧」を「油糧及び砂糖」に、同項第二号中「油糧」を「油糧及び砂糖」に改める。
第二十條第二項及び第三項中「油糧」を「油糧又は砂糖」に改める。
第二十三條第一項及び第五項中「帝国油糧株式会社」を「帝国油糧株式会社又は日本砂糖株式会社」に改める。
第三十一條第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第三十一條第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の農林省の項中
食料品配給公団
油糧配給公団
を「油糧砂糖配給公団」に改める。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十九号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
油糧砂糖配給公団法
第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定を除き、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改める。
第一条第一項中「油かす等(以下油糧という。)」を「油かす等(以下「油糧」という。)及び命令で定める砂糖(以下「砂糖」という。)」に改める。
第十条第一項中「総裁副総裁各一人、」を「総裁一人、副総裁二人以内、」に改める。
第十三条中「油糧」を「油糧若しくは砂糖」に改める。
第十四条第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
第十五条第一項第一号中「国内産油糧及び輸入油糧」を「油糧及び砂糖」に、同項第二号中「油糧」を「油糧及び砂糖」に改める。
第二十条第二項及び第三項中「油糧」を「油糧又は砂糖」に改める。
第二十三条第一項及び第五項中「帝国油糧株式会社」を「帝国油糧株式会社又は日本砂糖株式会社」に改める。
第三十一条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一の農林省の項中
食料品配給公団
油糧配給公団
を「油糧砂糖配給公団」に改める。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂