大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十九号
大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、大蔵省預金部特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から大蔵省預金部特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、三億二千三百二十六万七千円をもつて限度とする。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂