大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省預金部特別会計の昭和25年度予算において、事務費、預金利子、郵政事業特別会計への繰入金等の歳出が124億1,030万7千円に対し、預金部資金運用による利子収入や有価証券償還益金等の固有の歳入が120億8,704万円で、差引3億2,326万7千円の歳入不足が生じる。総合均衡予算の観点から、この不足額を一般会計からの繰入金で補填することが適当と判断。また、将来本会計の財政状況が健全化した際には一般会計へ繰り戻す規定も設けることとし、そのために本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年1月27日)
衆議院
(昭和25年1月28日)
(昭和25年1月30日)
(昭和25年1月31日)
参議院
(昭和25年2月2日)
衆議院
(昭和25年2月9日)
(昭和25年2月11日)
参議院
(昭和25年3月10日)
(昭和25年3月11日)
(昭和25年3月13日)
(昭和25年3月24日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十九号
大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、大蔵省預金部特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から大蔵省預金部特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、三億二千三百二十六万七千円をもつて限度とする。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂