在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和25年3月22日
法令の形式: 法律
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「九十日以内」を「百五十日以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九十日以内」を「百五十日以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂