在外公館等借入金整理準備審査会法における借入金の届出期限について、法の趣旨が十分に周知されず、届出者数が予想を下回っている状況に鑑み、現行の期限である3月19日からさらに2か月間延長することで、より多くの届出を促すため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第11号