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薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二百七十七号
公布年月日: 昭和24年12月20日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革