薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第277号
公布年月日: 昭和24年12月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

薪炭需給事情の好転により、政府は薪炭の需給統制および薪炭需給調節特別会計の廃止を前提に、1949年7月31日以降、新たな薪炭の買入れを停止した。この会計の残務整理を促進する必要があるため、会計における債務の支払財源として、当年度に限り54億7千万円を一般会計から繰り入れることを可能とし、年末までに生産者への債務支払いを完了させることを目的としている。本法案は第六国会で審議未了となったため、改めて提出するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和24年12月15日)
(昭和24年12月16日)
参議院
(昭和24年12月17日)
(昭和24年12月17日)
(昭和24年12月24日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支拂財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十七号
薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、薪炭需給調節特別会計における債務の支払財源に充てるため、昭和二十四年度において、一般会計から五十四億七千万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂