肥料配給公団令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第273号
公布年月日: 昭和24年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料配給公団の運転資金は従来、預金部資金からの借入金で賄われていたが、常時在庫に必要な資金については、借入金ではなく基本金で充当することが公団経理の健全性維持に適切である。また、過去の実績から公団に26日分の常時在庫を持てる金額を基本金として確保したいため、現在の基本金5000万円を32億7800万円増額し、33億2800万円とすることを提案するものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 農林委員会 第15号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月2日)
(昭和24年12月2日)
参議院
(昭和24年12月2日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月4日)
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「五千萬円」を「三十三億二千八百萬円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「五千万円」を「三十三億二千八百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂