帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第二百三十四号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂