帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
法令番号: 法律第234号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

帝国燃料興業株式会社は、人造石油製造事業への投資を目的として昭和13年に設立された特殊法人である。政府は資本金の半額を出資し、同社への監督と助成を行ってきた。しかし、終戦後、海外資産の喪失や国内施設の戦災、政府補償打切り等により8億円の特別損失を被り、特別経理会社となった。その後、残存施設を活用して硫安製造用原料ガスの製造等を行う3つの第二会社を設立し、これらに現物出資を行った上で、昭和25年7月7日に解散した。このため、帝国燃料興業株式会社法を速やかに廃止する必要が生じたことから、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年11月9日)
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月10日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月12日)
参議院
(昭和24年11月14日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月21日)
衆議院
(昭和24年11月23日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十四号
帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂