日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
自転車競技法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十七号
公布年月日: 昭和24年6月24日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
自転車競技法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自轉車競技法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
自轉車競技法の一部を改正する法律
自轉車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四條中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六條中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
自転車競技法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
自転車競技法の一部を改正する法律
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四条中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六条中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
本文
詳細・沿革