自転車競技法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第217号
公布年月日: 昭和24年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自転車の改良、増産、輸出の増加、国内需要の充足に寄与し、地方財政の増収を図るため、現行法では都道府県および主務大臣指定の市のみに認められている自転車競技の開催権限を、町村にも拡大することを目的とする。これは、人口や財政状況から見て、市よりも規模の大きな町村や、戦災等により財政が逼迫している町村があるにもかかわらず、行政区画の違いのみを理由に競技開催が認められないのは不合理であるためである。ただし、全ての町村に無条件で認めるものではなく、主務大臣による厳正な審査のもと、適切な町村にのみ許可を与えることを想定している。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 商工委員会 第9号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月30日)
参議院
(昭和24年5月7日)
衆議院
(昭和24年5月11日)
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月26日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
自轉車競技法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
自轉車競技法の一部を改正する法律
自轉車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四條中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六條中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
自転車競技法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十七号
自転車競技法の一部を改正する法律
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四条中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六条中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三