国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十三号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三條第四項及び第二十二條第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
第二十七條の次に次の別表を加える。
(別表第一―第二十七條の規定に基く。)
府、省又は本部
委員会
公團
総理府
統計委員会
公正取引委員会
全國選挙管理委員会
國家公安委員会
公職資格訴願審査委員会
外國爲替管理委員会
宮内廳
特別調達廳
賠償廳
行政管理廳
地方自治廳
法務府
中央更生保護委員会
司法試驗管理委員会
外務省
大藏省
証券取引委員会
國税廳
造幣廳
印刷廳
酒類配給公團
文部省
厚生省
引揚援護廳
農林省
食糧廳
林野廳
水産廳
肥料配給公團
飼料配給公團
食糧配給公團
食料品配給公團
油糧配給公團
通商産業省
資源廳
工業技術廳
特許廳
中小企業廳
配炭公團
産業復興公團
貿易公團
運輸省
船員労働委員会
海上保安廳
海難審判廳
船舶公團
郵政省
電氣通信省
電波廳
航空保安廳
労働省
中央労働委員会
公共企業体仲裁委員会
國有鉄道中央調停委員会
專賣公社中央調停委員会
國有鉄道地方調停委員会
專賣公社地方調停委員会
建設省
経済安定本部
外資委員会
物價廳
経済調査廳
價格調整公團
附 則
この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二十四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項及び第二十二条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
第二十七条の次に次の別表を加える。
(別表第一―第二十七条の規定に基く。)
府、省又は本部
委員会
公団
総理府
統計委員会
公正取引委員会
全国選挙管理委員会
国家公安委員会
公職資格訴願審査委員会
外国為替管理委員会
宮内庁
特別調達庁
賠償庁
行政管理庁
地方自治庁
法務府
中央更生保護委員会
司法試験管理委員会
外務省
大蔵省
証券取引委員会
国税庁
造幣庁
印刷庁
酒類配給公団
文部省
厚生省
引揚援護庁
農林省
食糧庁
林野庁
水産庁
肥料配給公団
飼料配給公団
食糧配給公団
食料品配給公団
油糧配給公団
通商産業省
資源庁
工業技術庁
特許庁
中小企業庁
配炭公団
産業復興公団
貿易公団
運輸省
船員労働委員会
海上保安庁
海難審判庁
船舶公団
郵政省
電気通信省
電波庁
航空保安庁
労働省
中央労働委員会
公共企業体仲裁委員会
国有鉄道中央調停委員会
専売公社中央調停委員会
国有鉄道地方調停委員会
専売公社地方調停委員会
建設省
経済安定本部
外資委員会
物価庁
経済調査庁
価格調整公団
附 則
この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二十四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次