国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家行政組織法及び各省庁設置法は1949年4月1日から施行予定だが、政府は行政機構の刷新簡素化と職員の人員整理を断行すべく準備を進めている。この行政改革は極めて重要な課題であり、政府は慎重に研究を進め、最善の成案を得て断行する決意である。そのため、各省等の設置法及び定員法の施行予定日を同年6月1日まで延期することとし、それに伴い国家行政組織法の施行期日も6月1日まで延期することが適当と判断。本法案は、同法中の施行期日を定めた三か条の「昭和二十四年四月一日」を「同年六月一日」に改めることを内容とする。

参照した発言:
第5回国会 参議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月26日)
衆議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月29日)
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月31日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三條、第二十五條及び第二十七條中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次