国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三條、第二十五條及び第二十七條中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次