国家行政組織法及び各省庁設置法は1949年4月1日から施行予定だが、政府は行政機構の刷新簡素化と職員の人員整理を断行すべく準備を進めている。この行政改革は極めて重要な課題であり、政府は慎重に研究を進め、最善の成案を得て断行する決意である。そのため、各省等の設置法及び定員法の施行予定日を同年6月1日まで延期することとし、それに伴い国家行政組織法の施行期日も6月1日まで延期することが適当と判断。本法案は、同法中の施行期日を定めた三か条の「昭和二十四年四月一日」を「同年六月一日」に改めることを内容とする。
参照した発言:
第5回国会 参議院 内閣委員会 第1号