国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第235号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家行政組織法は第二国会で成立し、施行期日を昭和24年1月1日と定めていた。同法は行政機関の組織基準を定めたものであり、各省等の設置法と同時に施行する必要があるため、政府は今期国会に各省等の設置法案を提出して1月1日からの施行を目指していた。しかし、今期国会は国家公務員法改正を中心とした短期の会期となったため、各省等の設置法案の提出を見送り、次期国会での制定を待って昭和24年4月1日からの施行に変更することとした。そのため、同法第23条、第25条、第27条中の「1月1日」を「4月1日」に改めるものである。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月17日)
参議院
(昭和23年11月20日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三條、第二十五條及び第二十七條中「一月一日」を「四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「一月一日」を「四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次