国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十五号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律
國家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
國家行政組織法の一部を改正する法律
國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三條、第二十五條及び第二十七條中「一月一日」を「四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「一月一日」を「四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次