国家行政組織法は第二国会で成立し、施行期日を昭和24年1月1日と定めていた。同法は行政機関の組織基準を定めたものであり、各省等の設置法と同時に施行する必要があるため、政府は今期国会に各省等の設置法案を提出して1月1日からの施行を目指していた。しかし、今期国会は国家公務員法改正を中心とした短期の会期となったため、各省等の設置法案の提出を見送り、次期国会での制定を待って昭和24年4月1日からの施行に変更することとした。そのため、同法第23条、第25条、第27条中の「1月1日」を「4月1日」に改めるものである。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 内閣委員会 第3号