森林資源造成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第177号
公布年月日: 昭和23年7月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

森林資源造成法では、造林事業に対し農林中央金庫を通じて造林証券を発行し、実質的に造林費の半額を補助してきた。当初の発行限度額である3億円は、昭和20年初頭の物価を基準に算定されたものだが、その後の物価上昇により、近い将来限度額に達することが予想される。現在の造林費で計算し直すと約160億円となるが、総額計上制度は年度独立の予算原則と抵触する恐れがあるため、会計年度ごとの区切りに変更し、年度額面金額を15億円とする改正を行うものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 農林委員会 第21号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年7月2日)
衆議院
(昭和23年7月3日)
参議院
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
森林資源造成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十七号
森林資源造成法の一部を改正する法律
森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「額面三億円」を「額面十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
大藏大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
森林資源造成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十七号
森林資源造成法の一部を改正する法律
森林資源造成法(昭和二十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「額面三億円」を「額面十五億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。
大蔵大臣 北村徳太郎
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均