昨年12月に公布された「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」の施行により、多くの従事者が受験機会を逃した。徒弟制度の下で修業を続けていた者や、法改正の周知不足により試験実施を知らなかった者、また病気等で受験できなかった者が多数存在する。同等の実力がありながら、一回の受験機会の有無で資格取得の可否が分かれることは不公平である。この不公平を是正し、同等の実力を持つ者に同じ資格を与えるため、再度の受験機会を設けることを目的として本法案を提出した。
参照した発言:
第2回国会 参議院 厚生委員会 第18号