あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例
法令番号: 法律第百七十六号
公布年月日: 昭和23年7月16日
法令の形式: 法律
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十六号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例
第一條 都道府縣知事は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)施行の際現に、同法附則第十六條に掲げる法令により、試驗を受ける資格を有していた者でやむを得ない理由によりこれを受けることができなかつたものに対しては、昭和二十三年十一月三十日まで、試驗を行うことができる。
第二條 都道府縣知事は、前條の試驗に合格した者に対しては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第二條の規定にかかわらず、昭和二十三年十二月三十一日まで、それぞれその免許を與えることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百七十六号
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例
第一条 都道府県知事は、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)施行の際現に、同法附則第十六条に掲げる法令により、試験を受ける資格を有していた者でやむを得ない理由によりこれを受けることができなかつたものに対しては、昭和二十三年十一月三十日まで、試験を行うことができる。
第二条 都道府県知事は、前条の試験に合格した者に対しては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第二条の規定にかかわらず、昭和二十三年十二月三十一日まで、それぞれその免許を与えることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均