肥料配給公団令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第157号
公布年月日: 昭和23年7月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農薬の配給は病虫害の発生に即応して時機を失せずに行う必要があるが、現行のクーポン制では、異常発生時に保管施設がないため、輸送難と相まって必要な農薬の配給が困難となっている。そこで、緊急時に適切な農薬配給を行うため、病害虫発生危険地方に農薬を貯蔵・保管し、即時配給できる体制が必要である。この保管施設がない現状で、同じ農業生産資材を扱う肥料配給公団に緊急用農薬を取り扱わせることが最適と判断し、そのために必要な法改正を行うものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 農林委員会 第14号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月23日)
(昭和23年6月25日)
(昭和23年6月28日)
衆議院
(昭和23年6月29日)
(昭和23年7月1日)
参議院
(昭和23年7月3日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
肥料配給公團令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十七号
肥料配給公團令の一部を改正する法律
肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「命令で定める肥料」を「命令で定める肥料及び緊急用農藥」に改める。
第十三條中「肥料の生産」を「肥料若しくは農藥の生産」に改める。
第十五條第一項第五号の次に左の一号を加え、同項第六号を第七号とする。
六 緊急用農藥の買取、保管及び賣渡
第二十條第二項及び第三項中「肥料の適正な配給」を「肥料又は緊急用農藥の適正な配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十七号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「命令で定める肥料」を「命令で定める肥料及び緊急用農薬」に改める。
第十三条中「肥料の生産」を「肥料若しくは農薬の生産」に改める。
第十五条第一項第五号の次に左の一号を加え、同項第六号を第七号とする。
六 緊急用農薬の買取、保管及び売渡
第二十条第二項及び第三項中「肥料の適正な配給」を「肥料又は緊急用農薬の適正な配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均