農薬の配給は病虫害の発生に即応して時機を失せずに行う必要があるが、現行のクーポン制では、異常発生時に保管施設がないため、輸送難と相まって必要な農薬の配給が困難となっている。そこで、緊急時に適切な農薬配給を行うため、病害虫発生危険地方に農薬を貯蔵・保管し、即時配給できる体制が必要である。この保管施設がない現状で、同じ農業生産資材を扱う肥料配給公団に緊急用農薬を取り扱わせることが最適と判断し、そのために必要な法改正を行うものである。
参照した発言: 第2回国会 参議院 農林委員会 第14号