肥料配給公団令の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十七号
公布年月日: 昭和23年7月13日
法令の形式: 法律
肥料配給公團令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十七号
肥料配給公團令の一部を改正する法律
肥料配給公團令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「命令で定める肥料」を「命令で定める肥料及び緊急用農藥」に改める。
第十三條中「肥料の生産」を「肥料若しくは農藥の生産」に改める。
第十五條第一項第五号の次に左の一号を加え、同項第六号を第七号とする。
六 緊急用農藥の買取、保管及び賣渡
第二十條第二項及び第三項中「肥料の適正な配給」を「肥料又は緊急用農藥の適正な配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
肥料配給公団令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十三日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百五十七号
肥料配給公団令の一部を改正する法律
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「命令で定める肥料」を「命令で定める肥料及び緊急用農薬」に改める。
第十三条中「肥料の生産」を「肥料若しくは農薬の生産」に改める。
第十五条第一項第五号の次に左の一号を加え、同項第六号を第七号とする。
六 緊急用農薬の買取、保管及び売渡
第二十条第二項及び第三項中「肥料の適正な配給」を「肥料又は緊急用農薬の適正な配給」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均