現行商法における株式会社及び株式合資会社の株金分割払制度には、未払込株金の徴収手続の煩雑さ、会社破産時の債権者への損害、増資新株による不公平な会社支配、投機の対象となりやすいなどの弊害が生じている。また、現在のインフレーション下では貨幣価値の下落により分割払の実例はほとんどなく、主要企業の多くが全額払込済であることから、制度廃止の影響は少ないと考えられる。そこで、株金分割払制度を廃止して一時払制度を採用し、会社の資本計算を簡素化して信用を高め、外資導入の一助とすることを目的とする。併せて、一株の最低金額を五十円から二十円に引き下げ、株式の民主化を図る。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号