第一條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二條 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、從前の規定をいう。
第三條 新法施行の際、株金全額の拂込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を拂込ませないものに関しても、また同樣である。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
第四條 前條第一項に規定する株式については、会社は新法施行の日から二年内に株金全額拂込済のものとするため、株金の拂込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。
第五條 旧法第二百九十七條第一項第二項及び第三百一條第一項第十号の規定は、株金全額の拂込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。
第六條 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなおその効力を有する。