政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

製造タバコの売上増進と専売益金確保のため、政府が1951年4月1日から5月15日まで実施するタバコ購入者向け福引券について、当せん金の支払等の事務を円滑に行う必要がある。政府が個別に当せん券を検査して小切手を振り出すことは事務処理上困難であり、当せん者にも不便をもたらす恐れがある。そこで、この種の事務処理に経験豊富な日本勧業銀行に事務を委託し、当せん金支払いに必要な資金を交付するとともに、委託事務費用の概算払いを可能とするための法的根拠を整備するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月30日)
参議院
(昭和23年5月1日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十七号
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律
政府は、製造煙草の購入者に対し昭和二十三年四月一日から同年五月十五日までの間において発行する福引券に関する当せん金の支拂その他の事務を、日本勧業銀行に委託して行わせることができる。
前項の場合において、大藏大臣は、必要があると認めるときは、日本勧業銀行に対して、前項の当せん金の支拂に必要な資金を交付し、前項の委託事務の取扱に要する費用について概算拂をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十七号
政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律
政府は、製造煙草の購入者に対し昭和二十三年四月一日から同年五月十五日までの間において発行する福引券に関する当せん金の支払その他の事務を、日本勧業銀行に委託して行わせることができる。
前項の場合において、大蔵大臣は、必要があると認めるときは、日本勧業銀行に対して、前項の当せん金の支払に必要な資金を交付し、前項の委託事務の取扱に要する費用について概算払をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均