政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十七号
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律
政府は、製造煙草の購入者に対し昭和二十三年四月一日から同年五月十五日までの間において発行する福引券に関する当せん金の支拂その他の事務を、日本勧業銀行に委託して行わせることができる。
前項の場合において、大藏大臣は、必要があると認めるときは、日本勧業銀行に対して、前項の当せん金の支拂に必要な資金を交付し、前項の委託事務の取扱に要する費用について概算拂をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十七号
政府が発行する福引券の当せん金の支払等に関する法律
政府は、製造煙草の購入者に対し昭和二十三年四月一日から同年五月十五日までの間において発行する福引券に関する当せん金の支払その他の事務を、日本勧業銀行に委託して行わせることができる。
前項の場合において、大蔵大臣は、必要があると認めるときは、日本勧業銀行に対して、前項の当せん金の支払に必要な資金を交付し、前項の委託事務の取扱に要する費用について概算払をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均