製造タバコの売上増進と専売益金確保のため、政府が1951年4月1日から5月15日まで実施するタバコ購入者向け福引券について、当せん金の支払等の事務を円滑に行う必要がある。政府が個別に当せん券を検査して小切手を振り出すことは事務処理上困難であり、当せん者にも不便をもたらす恐れがある。そこで、この種の事務処理に経験豊富な日本勧業銀行に事務を委託し、当せん金支払いに必要な資金を交付するとともに、委託事務費用の概算払いを可能とするための法的根拠を整備するものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号