(政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律)
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和23年4月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

専売局で販売している「新生」の売り上げ不振により、専売益金に大幅な不足が予想されたため、売り上げ促進策として、購入者に福引券を発行し、特等百万円をはじめとする賞金を出すことを決定した。しかし、当選金に所得税が課税されると賞金の魅力が著しく低下するため、現行の宝くじと同様に、「新生」の福引券の当選金についても所得税を非課税とすることを提案するものである。

参照した発言:
第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第16号

審議経過

第2回国会

参議院
衆議院
(昭和23年4月5日)
参議院
(昭和23年4月5日)
衆議院
(昭和23年5月6日)
政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十二号
政府が、昭和二十三年四月一日から、同年五月十五日までの間において、製造煙草の購入者に対して発行する福引券の当せん金については、所得税を課さない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均