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本データベースについて
(政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律)
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和23年4月8日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
政府が発行する福引券の当せん金に対する所得税の課税の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十二号
政府が、昭和二十三年四月一日から、同年五月十五日までの間において、製造煙草の購入者に対して発行する福引券の当せん金については、所得税を課さない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
本文
詳細・沿革