第一條 米麦の生產者又は土地について権利を有し小作料としてこれを受ける者は、生產し、又は小作料として受けた米麦で食糧管理法第三條第一項の規定により政府に賣り渡さなければならないものの種類、銘柄、品位、量目及び包裝について食糧事務所の檢査を受けなければならない。但し、第二條第一項の規定により檢査を受けた米麦その他農林大臣の指定する米麦については、この限りではない。
第二條 前條の者は、同條の規定により檢査を受けなければならない米麦以外の米麦を引き渡そうとするときは、農林大臣の定めるところにより、その種類、銘柄、品位、量目及び包裝について食糧事務所の檢査を受けなければならない。市町村農業会、農業倉庫業者その他農林大臣の指定する者が所有し、又は占有している米麦を引き渡そうとするときもまた同じである。
前項の規定による檢査は、同項の規定により旣に檢査を受けた米麦その他農林大臣の指定する米麦については、これを受けなくてもよい。
第三條 甘藷、馬鈴薯又は農林大臣の指定するその他の主要食糧(以下指定食糧という。)の生產者又は加工若しくは製造を業とする者は、生產し、又は加工し、若しくは製造した甘藷、馬鈴薯又は指定食糧を引き渡そうとするときは、農林大臣の定めるところにより、その種類、銘柄、品位、量目及び包裝について食糧事務所の檢査を受けなければならない。市町村農業会、農業倉庫業者その他農林大臣の指定する者が所有し、又は占有している甘藷、馬鈴薯又は指定食糧を引き渡そうとするときもまた同じである。
前項の規定による檢査は、同項の規定により旣に檢査を受けた甘藷、馬鈴薯及び指定食糧その他農林大臣の指定する甘藷、馬鈴薯及び指定食糧については、これを受けなくてもよい。
第四條 種子用として引き渡す目的で馬鈴薯を栽培する者は、前條第一項の規定による檢査の外、農林大臣の定めるところにより、栽培している馬鈴薯の品種並びにその栽培地における性狀、生育狀態及び病虫害について食糧事務所の檢査を受けなければならない。但し、農林大臣の指定する場合は、この限りではない。
第五條 食糧事務所長は、第一條、第二條第一項又は第三條第一項の規定により檢査を受けた米麦又は甘藷、馬鈴薯若しくは指定食糧に、農林大臣の定める印章、記号又は証票を附する。
食糧事務所長は、前條の檢査に合格した馬鈴薯の栽培者に、農林大臣の定める証票を交付する。
第六條 前條第一項の規定により附した印章、記号又は証票の破損、抹消又は除却に係る米麦又は甘藷、馬鈴薯若しくは指定食糧については、第一條、第二條第一項又は第三條第一項の規定により更に檢査を受けなければならない。
第七條 この勅令に規定するものの外米麦、甘藷、馬鈴薯及び指定食糧の檢査に関して必要な事項は、農林大臣が、これを定める。