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(農林省関係許可認可等特例の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百四十五号
公布年月日: 昭和22年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商省関係許可認可等戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、農林省関係許可認可等特例の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百四十五号
農林省関係許可認可等特例の一部を次のように改正する。
第二條第十二号乃至第十四号、第十七号及び第三十六号を削除する。
第三條中第三号を削り、第四号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第四條中第五号を削り、第六号を第五号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第五條第二号を削り、同條第三号中「、第三十五條第一項ノ規定ニ依ル機船底曳網漁業ノ許可ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」を削り、同号を第二号とし、同條中第四号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
同條に次の一項を加える。
許可認可等臨時措置令ハ前項但書ニ該当スル許可、認可及免許ノ職権ニ付テハ之ヲ適用セズ
第六條及び第七條を削り、第五條ノ二を第六條とし、第五條ノ三を第七條とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前農林省関係許可認可等特例第二條第十二号の規定に基き地方長官のした狩猟鳥獸の捕獲に関する禁止又は制限は、この勅令施行後六箇月を限り、その効力を有するものとする。
この勅令施行前農林省関係許可認可等特例第五條第三号の規定に基き地方長官のした漁業法第三十五條第一項の規定による機船底曳網漁業の許可は、この勅令施行後六箇月を限り、その効力を有するものとする。但し、その許可期間がこの勅令施行後六箇月前に満了するものについては、この限りでない。
この勅令施行の際現に地方長官の許可を受けて機船底曳網漁業を営んでいる者が前項本文の期間內(その許可期間が同項本文の期間満了前に満了するものにあつては、その許可期間內)にあらたに漁業法第三十五條第一項の規定による機船底曳網漁業の許可の申請をしたときは、当該許可は、同項の規定にかかわらず、その拒否の処分のあるまでなおその効力を有するものとする。
この勅令施行前地方長官にあててした漁業法第三十五條第一項の規定による機船底曳網漁業の許可の申請は、農林大臣にあててしたものとみなす。
朕は、農林省関係許可認可等特例の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百四十五号
農林省関係許可認可等特例の一部を次のように改正する。
第二条第十二号乃至第十四号、第十七号及び第三十六号を削除する。
第三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第四条中第五号を削り、第六号を第五号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第五条第二号を削り、同条第三号中「、第三十五条第一項ノ規定ニ依ル機船底曳網漁業ノ許可ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」を削り、同号を第二号とし、同条中第四号を第三号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
同条に次の一項を加える。
許可認可等臨時措置令ハ前項但書ニ該当スル許可、認可及免許ノ職権ニ付テハ之ヲ適用セズ
第六条及び第七条を削り、第五条ノ二を第六条とし、第五条ノ三を第七条とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前農林省関係許可認可等特例第二条第十二号の規定に基き地方長官のした狩猟鳥獣の捕獲に関する禁止又は制限は、この勅令施行後六箇月を限り、その効力を有するものとする。
この勅令施行前農林省関係許可認可等特例第五条第三号の規定に基き地方長官のした漁業法第三十五条第一項の規定による機船底曳網漁業の許可は、この勅令施行後六箇月を限り、その効力を有するものとする。但し、その許可期間がこの勅令施行後六箇月前に満了するものについては、この限りでない。
この勅令施行の際現に地方長官の許可を受けて機船底曳網漁業を営んでいる者が前項本文の期間内(その許可期間が同項本文の期間満了前に満了するものにあつては、その許可期間内)にあらたに漁業法第三十五条第一項の規定による機船底曳網漁業の許可の申請をしたときは、当該許可は、同項の規定にかかわらず、その拒否の処分のあるまでなおその効力を有するものとする。
この勅令施行前地方長官にあててした漁業法第三十五条第一項の規定による機船底曳網漁業の許可の申請は、農林大臣にあててしたものとみなす。
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