(配炭公団法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百四十三号
公布年月日: 昭和22年12月27日
法令の形式: 法律
配炭公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十三号
配炭公團法の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「コークス」を「コークス(半成コークスを含む。以下同じ。)」に、「別表第一に掲げる亞炭」を「別表第一に掲げる亞炭及び亞炭コークス」に改める。
別表第一中「發熱量三、五〇〇カロリー以上の亞炭」を「亞炭及び亞炭コークス(泥炭その他主務大臣が指定する亞炭及び亞炭コークスを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
配炭公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十三号
配炭公団法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「コークス」を「コークス(半成コークスを含む。以下同じ。)」に、「別表第一に掲げる亜炭」を「別表第一に掲げる亜炭及び亜炭コークス」に改める。
別表第一中「発熱量三、五〇〇カロリー以上の亜炭」を「亜炭及び亜炭コークス(泥炭その他主務大臣が指定する亜炭及び亜炭コークスを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲