(配炭公団法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第243号
公布年月日: 昭和22年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

燃料の需給状態が好転しないため、配炭公団の買取範囲を拡大する必要が生じた。従来は石炭、コークス及び3,500カロリー以上の亜炭を一手買取・配当していたが、新たに3,500カロリー以下の亜炭、石炭の半成コークス及び亜炭コークスを取扱品目に加え、政府指導の下で一手買取・配給を行うこととする。これにより、月額約2万トンの亜炭を新たに配給統制下に置くことができる。また、亜炭コークスについては現在月額4,000トン程度の生産量だが、生産能力は9,600トン程度あり、増産により家庭用・自動車用燃料の緩和を図る。石炭半成炭・コークスは現在の製造量は微量だが、将来の増加に備え政府関与を可能とする。

参照した発言:
第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第16号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年11月8日)
衆議院
(昭和22年11月28日)
(昭和22年12月2日)
(昭和22年12月10日)
参議院
(昭和22年12月9日)
(昭和22年12月9日)
配炭公團法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十三号
配炭公團法の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「コークス」を「コークス(半成コークスを含む。以下同じ。)」に、「別表第一に掲げる亞炭」を「別表第一に掲げる亞炭及び亞炭コークス」に改める。
別表第一中「發熱量三、五〇〇カロリー以上の亞炭」を「亞炭及び亞炭コークス(泥炭その他主務大臣が指定する亞炭及び亞炭コークスを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
配炭公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四十三号
配炭公団法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「コークス」を「コークス(半成コークスを含む。以下同じ。)」に、「別表第一に掲げる亜炭」を「別表第一に掲げる亜炭及び亜炭コークス」に改める。
別表第一中「発熱量三、五〇〇カロリー以上の亜炭」を「亜炭及び亜炭コークス(泥炭その他主務大臣が指定する亜炭及び亜炭コークスを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲