(船員法戦時特例を廃止する法律)
法令番号: 法律第178号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

船員法戦時特例は、戦時中の船舶の速発を目的として窓口事務を簡易化するため、昭和18年に許可認可等臨時措置法に基づく勅令として制定された。終戦後も帰還輸送等のため存続を必要としたが、船員の労働保護の観点からは不十分な面があった。新船員法が9月1日より施行されることに伴い、船員の労働保護を完全なものとするため、この特例を廃止する必要がある。また、本特例は実質的に法律に相当する重要な勅令であり、新憲法の精神からも国会の議決を経て法律で廃止することが妥当と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第37号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月22日)
(昭和22年11月26日)
参議院
(昭和22年11月26日)
衆議院
(昭和22年11月28日)
参議院
(昭和22年12月3日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
船員法戰時特例を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十八号
船員法戰時特例は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から一箇月を経過した日から、これを施行する。
この法律施行の際現に存する雇入契約につき船員法戰時特例第二條の規定により公認を免除された更新又は変更で、この法律施行の日から最も近い時になされたものは、船員法第三十七條の規定の適用については、この法律施行の日になされたものとみなす。
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
船員法戦時特例を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十八号
船員法戦時特例は、これを廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から一箇月を経過した日から、これを施行する。
この法律施行の際現に存する雇入契約につき船員法戦時特例第二条の規定により公認を免除された更新又は変更で、この法律施行の日から最も近い時になされたものは、船員法第三十七条の規定の適用については、この法律施行の日になされたものとみなす。
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲