第一條 財團法人理化学研究所は、産業の再建及び科学技術の振興に資するために、商工大臣の認可を受け、株式会社の発起人となり、現物出資をすることができる。
第二條 商工大臣が前條の認可をする場合においては、同條の現物出資の目的たる財産の種類、数量及び價格を指定して、これを行うものとする。
前條の現物出資については、民法第四百二十四條の規定による取消及び破産法の規定による否認は、これを行うことができない。
第三條 財團法人理化学研究所の債務のうち会社経理應急措置法第一條第一項に規定する指定時後の原因に基いて生じた債務は、第一條の規定による株式会社の成立の時、当該株式会社が、これを承継する。
第四條 財團法人理化学研究所は、第一條の規定による株式会社の成立の時、解散する。