(財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律)
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和22年11月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財団法人理化学研究所は大正6年の設立以来、理化学の研究・発展に貢献してきたが、戦時補償特別措置法による戦時保険金の打切りや有価証券の値下がりにより経済的損失を被っている。そこで、同研究所の事業を承継する株式会社を新設し、必要な資産・負債を移転させた上で財団法人を解散させる措置を講じる。これにより、産業の平和的・民主的再建を図り、日本の産業回復と化学技術振興に寄与することを目的とする。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第9号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年9月23日)
(昭和22年9月25日)
参議院
(昭和22年9月26日)
衆議院
(昭和22年9月30日)
参議院
(昭和22年10月2日)
衆議院
(昭和22年10月8日)
参議院
(昭和22年10月8日)
(昭和22年10月10日)
(昭和22年10月14日)
(昭和22年10月16日)
衆議院
(昭和22年10月18日)
(昭和22年10月22日)
(昭和22年11月5日)
(昭和22年11月11日)
(昭和22年11月22日)
財團法人理化学研究所に関する措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十一号
第一條 財團法人理化学研究所は、産業の再建及び科学技術の振興に資するために、商工大臣の認可を受け、株式会社の発起人となり、現物出資をすることができる。
第二條 商工大臣が前條の認可をする場合においては、同條の現物出資の目的たる財産の種類、数量及び價格を指定して、これを行うものとする。
前條の現物出資については、民法第四百二十四條の規定による取消及び破産法の規定による否認は、これを行うことができない。
第三條 財團法人理化学研究所の債務のうち会社経理應急措置法第一條第一項に規定する指定時後の原因に基いて生じた債務は、第一條の規定による株式会社の成立の時、当該株式会社が、これを承継する。
第四條 財團法人理化学研究所は、第一條の規定による株式会社の成立の時、解散する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の規定は、第一條に規定する株式会社が昭和二十三年三月三十一日までに成立しない場合には、これを適用しない。
司法大臣 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十一号
第一条 財団法人理化学研究所は、産業の再建及び科学技術の振興に資するために、商工大臣の認可を受け、株式会社の発起人となり、現物出資をすることができる。
第二条 商工大臣が前条の認可をする場合においては、同条の現物出資の目的たる財産の種類、数量及び価格を指定して、これを行うものとする。
前条の現物出資については、民法第四百二十四条の規定による取消及び破産法の規定による否認は、これを行うことができない。
第三条 財団法人理化学研究所の債務のうち会社経理応急措置法第一条第一項に規定する指定時後の原因に基いて生じた債務は、第一条の規定による株式会社の成立の時、当該株式会社が、これを承継する。
第四条 財団法人理化学研究所は、第一条の規定による株式会社の成立の時、解散する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の規定は、第一条に規定する株式会社が昭和二十三年三月三十一日までに成立しない場合には、これを適用しない。
司法大臣 鈴木義男
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲