麻薬に関する犯罪捜査には高度な特殊知識が必要なため、従来の捜査機関とは別に、麻薬取締の専門家である都道府県の麻薬統制主事の中から優秀な者を選び、司法警察官と同等の独立した捜査権を付与することを目的としている。捜査を行う麻薬統制主事は、知事が検事正と協議の上で選定し、厚生大臣が指命する。その捜査指揮権は厚生大臣の所管とし、知事や検察官は指揮権を持たない。捜査権限は全国に及び、麻薬取締の行政法規違反のみならず、麻薬に関連する刑法犯罪も対象とする。全国で200名以内の麻薬統制主事にこの権限を付与し、麻薬取締の強化を図るものである。
参照した発言:
第1回国会 参議院 厚生委員会 第6号