(司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和22年9月27日
法令の形式: 法律
大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に關する勅令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十二号
大正十二年勅令第五百二十八号の一部を次のように改正する。
第七條 麻藥統制主事タル都道府縣ノ二級又ハ三級ノ事務吏員及技術吏員ニシテ其ノ所屬都道府縣ノ知事其ノ都道府縣ノ事務所所在地ヲ管轄スル檢事正ト協議シテ推薦シタル者ニ就キ厚生大臣ノ指命シタルモノハ麻藥ニ關スル罪ニ付搜査ヲ行フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ搜査ヲ行フ麻藥統制主事ハ搜査ニ付司法警察官ト同一ノ權ヲ有シ檢察廳法第六條第二項及刑事訴訟法ノ規定ニ拘ラズ檢察官ノ指揮ヲ受ケス厚生大臣ノ指揮ヲ受クルモノトス
第一項ノ規定ニ依リ搜査ヲ行フ麻藥統制主事ハ刑事訴訟法第二百五十二條ノ規定ニ拘ラス當該都道府縣ノ區域外ニ於テモ搜査ヲ行フコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ搜査ヲ行フ麻藥統制主事搜査ヲ行ヒタルトキハ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ速ニ事件ヲ檢察官ニ送致スへシ
第一項ノ規定ニ依リ搜査ヲ行フ麻藥統制主事ハ都道府縣ヲ通シ二百名以内トシ各都道府縣内ノ定員ハ厚生大臣司法大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲
大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年九月二十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十二号
大正十二年勅令第五百二十八号の一部を次のように改正する。
第七条 麻薬統制主事タル都道府県ノ二級又ハ三級ノ事務吏員及技術吏員ニシテ其ノ所属都道府県ノ知事其ノ都道府県ノ事務所所在地ヲ管轄スル検事正ト協議シテ推薦シタル者ニ就キ厚生大臣ノ指命シタルモノハ麻薬ニ関スル罪ニ付捜査ヲ行フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ捜査ヲ行フ麻薬統制主事ハ捜査ニ付司法警察官ト同一ノ権ヲ有シ検察庁法第六条第二項及刑事訴訟法ノ規定ニ拘ラズ検察官ノ指揮ヲ受ケス厚生大臣ノ指揮ヲ受クルモノトス
第一項ノ規定ニ依リ捜査ヲ行フ麻薬統制主事ハ刑事訴訟法第二百五十二条ノ規定ニ拘ラス当該都道府県ノ区域外ニ於テモ捜査ヲ行フコトヲ得
第一項ノ規定ニ依リ捜査ヲ行フ麻薬統制主事捜査ヲ行ヒタルトキハ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ速ニ事件ヲ検察官ニ送致スへシ
第一項ノ規定ニ依リ捜査ヲ行フ麻薬統制主事ハ都道府県ヲ通シ二百名以内トシ各都道府県内ノ定員ハ厚生大臣司法大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
内閣総理大臣 片山哲