金融機関の再建整備過程において、新勘定の事業を第二銀行等に譲渡する特別銀行等が出現することが予想される。その際、債券発行の特権を有する金融機関から事業を譲り受ける第二銀行等に対して、暫定的に債券発行の特権を認める必要がある。そのため、新勘定の事業を譲り受ける金融機関は、現在債券発行の特例を認められていない普通銀行等であっても、特別法令に準じて債券を発行できるようにする。また、商法の一般原則に対する特例として、時効に関する規定等の特別規定を設けることとした。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第19号