金融機関債券発行特例法
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 昭和22年4月1日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た金融機関債券発行特例法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第四十七号
金融機関債券発行特例法
第一條 金融機関再建整備法第十五條第一項に規定する新金融機関(以下新金融機関という。)は、同項に規定する旧金融機関(以下旧金融機関という。)が特別の法令により債券を発行することができるものである場合には、勅令の定めるところにより、当該特別の法令に準じて債券を発行することができる。
第二條 新金融機関が前條の規定により債券を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第三條 商法第二百九十六條乃至第二百九十八條の規定は、新金融機関が第一條の規定により発行する債券には、これを適用しない。
第四條 新金融機関が第一條の規定により発行する債券の権利の消滅時効は、元本については十五年、利息については五年で完成する。
第五條 この法律に規定するものを除く外、新金融機関が第一條の規定により発行する債券に関し必要な事項は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
旧金融機関が特別の法令によつて発行した債券で、その債務が金融機関再建整備法に基き新金融機関に移されたものは、これを新金融機関が第一條の規定により発行した債券とみなす。
朕は、帝国議会の協賛を経た金融機関債券発行特例法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第四十七号
金融機関債券発行特例法
第一条 金融機関再建整備法第十五条第一項に規定する新金融機関(以下新金融機関という。)は、同項に規定する旧金融機関(以下旧金融機関という。)が特別の法令により債券を発行することができるものである場合には、勅令の定めるところにより、当該特別の法令に準じて債券を発行することができる。
第二条 新金融機関が前条の規定により債券を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第三条 商法第二百九十六条乃至第二百九十八条の規定は、新金融機関が第一条の規定により発行する債券には、これを適用しない。
第四条 新金融機関が第一条の規定により発行する債券の権利の消滅時効は、元本については十五年、利息については五年で完成する。
第五条 この法律に規定するものを除く外、新金融機関が第一条の規定により発行する債券に関し必要な事項は、勅令でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
旧金融機関が特別の法令によつて発行した債券で、その債務が金融機関再建整備法に基き新金融機関に移されたものは、これを新金融機関が第一条の規定により発行した債券とみなす。