(郵便法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和22年3月29日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た郵便法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
法律第二十四号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十八條第一項を次のように改める。
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種
書状
重量二十グラム又ハ其ノ端數毎ニ
一圓二十錢
第二種
郵便葉書
通常葉書
五十錢
往復葉書
一圓
封緘葉書
一圓二十錢
第三種
毎月一囘以上刊行スル定期刊行物
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
五十錢
第四種
書籍、印刷物、業務用書類、寫眞、書、畫、圖、商品ノ見本及雛形、博物學上ノ標本
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
一圓二十錢
第五種
農產物種子
重量百グラム又ハ其ノ端數毎ニ
十五錢
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た郵便法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
法律第二十四号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項を次のように改める。
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種
書状
重量二十グラム又ハ其ノ端数毎ニ
一円二十銭
第二種
郵便葉書
通常葉書
五十銭
往復葉書
一円
封緘葉書
一円二十銭
第三種
毎月一回以上刊行スル定期刊行物
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
五十銭
第四種
書籍、印刷物、業務用書類、写真、書、画、図、商品ノ見本及雛形、博物学上ノ標本
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
一円二十銭
第五種
農産物種子
重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ
十五銭
附 則
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。