(会計法等の特例に関する法律)
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和22年3月27日
法令の形式: 法律
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た会計法等の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第十九号
昭和二十二年度の歳入歳出総予算は、会計法第八條第一項の規定にかかわらず、これを歳入にあつてはその性質、歳出にあつてはその目的に從つて部に大別し、更に各部中においては、これを款項に区分し、又、その收入又は支出に関係のある部局等の組織の別を明らかにするものとする。
昭和二十二年度の歳入歳出総予算及び特別会計歳入歳出予算中に設ける予備費については、会計法第九條の規定は、これを適用しない。
昭和二十二年度の特別会計歳入歳出予算は、各特別会計法の規定にかかわらず、同年度の総予算とともにこれを帝國議会に提出することを必要としない。
附 則
この法律は、昭和二十二年度の総予算の提出の日から、これを適用する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た会計法等の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十九号
昭和二十二年度の歳入歳出総予算は、会計法第八条第一項の規定にかかわらず、これを歳入にあつてはその性質、歳出にあつてはその目的に従つて部に大別し、更に各部中においては、これを款項に区分し、又、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別を明らかにするものとする。
昭和二十二年度の歳入歳出総予算及び特別会計歳入歳出予算中に設ける予備費については、会計法第九条の規定は、これを適用しない。
昭和二十二年度の特別会計歳入歳出予算は、各特別会計法の規定にかかわらず、同年度の総予算とともにこれを帝国議会に提出することを必要としない。
附 則
この法律は、昭和二十二年度の総予算の提出の日から、これを適用する。