昭和二十二年度の歳入歳出総予算は、会計法第八條第一項の規定にかかわらず、これを歳入にあつてはその性質、歳出にあつてはその目的に從つて部に大別し、更に各部中においては、これを款項に区分し、又、その收入又は支出に関係のある部局等の組織の別を明らかにするものとする。
昭和二十二年度の歳入歳出総予算及び特別会計歳入歳出予算中に設ける予備費については、会計法第九條の規定は、これを適用しない。
昭和二十二年度の特別会計歳入歳出予算は、各特別会計法の規定にかかわらず、同年度の総予算とともにこれを帝國議会に提出することを必要としない。