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(会計法第七条第一項の規定の特例に関する法律)
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和22年2月21日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た会計法第七條第一項の規定の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第九号
今期の帝國議会に提出すべき昭和二十二年度歳入歳出総予算及び同年度特別会計歳入歳出予算については、会計法第七條第一項の規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、今期の帝國議会の集会の始めから、これを適用する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た会計法第七条第一項の規定の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第九号
今期の帝国議会に提出すべき昭和二十二年度歳入歳出総予算及び同年度特別会計歳入歳出予算については、会計法第七条第一項の規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、今期の帝国議会の集会の始めから、これを適用する。
本文
詳細・沿革