昭和22年度の歳入歳出総予算及び特別会計歳入歳出予算について、前年度予算成立の遅延や臨時議会における追加予算編成に時間を要したため、会計法第七条第一項で定められた提出時期に間に合わせることが不可能となった。そのため、同条項の特例を設ける法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第2号