王公族附職員官制
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕王公族附職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
宮內大臣 子爵 松平慶民
皇室令第四號
王公族附職員官制
第一條 王族及公族ニハ宮内事務官各一人及宮内屬ヲ分屬セシム
第二條 宮内事務官ハ所屬ノ王族又ハ公族ニ關スル事務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第三條 宮内屬ハ所屬ノ王族又ハ公族ニ關スル庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
李王職官制ハ之ヲ廢止ス
王公家軌範王公世襲財産規則王公族譜規程及王公族墓籍規程中李王職長官ノ職務ハ各王族又ハ公族ニ分屬スル宮内事務官之ヲ行フ
王公家軌範中李王職職員トアルハ宮内職員トシ王公族譜規程及王公族墓籍規程中李王職トアルハ王家トス
朕王公族附職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
宮内大臣 子爵 松平慶民
皇室令第四号
王公族附職員官制
第一条 王族及公族ニハ宮内事務官各一人及宮内属ヲ分属セシム
第二条 宮内事務官ハ所属ノ王族又ハ公族ニ関スル事務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス
第三条 宮内属ハ所属ノ王族又ハ公族ニ関スル庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
李王職官制ハ之ヲ廃止ス
王公家軌範王公世襲財産規則王公族譜規程及王公族墓籍規程中李王職長官ノ職務ハ各王族又ハ公族ニ分属スル宮内事務官之ヲ行フ
王公家軌範中李王職職員トアルハ宮内職員トシ王公族譜規程及王公族墓籍規程中李王職トアルハ王家トス