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(宮内省官制中改正ノ件)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 昭和21年1月31日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和21年1月31日 皇室令第2号
改正対象法令
改正:
宮内省官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
宮內大臣 子爵 松平慶民
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
皇室令第二號
宮内省官制中左ノ通改正ス
第二十九條中「二十七人」ヲ「三十人」ニ、「及宮號ヲ賜ハリタル皇族」ヲ「宮號ヲ賜ハリタル皇族竝王族及公族」ニ改ム
第三十一條中「及宮號ヲ賜ハリタル皇族」ヲ「宮號ヲ賜ハリタル皇族竝王族及公族」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月三十日
宮内大臣 子爵 松平慶民
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
皇室令第二号
宮内省官制中左ノ通改正ス
第二十九条中「二十七人」ヲ「三十人」ニ、「及宮号ヲ賜ハリタル皇族」ヲ「宮号ヲ賜ハリタル皇族並王族及公族」ニ改ム
第三十一条中「及宮号ヲ賜ハリタル皇族」ヲ「宮号ヲ賜ハリタル皇族並王族及公族」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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