(政府職員ノ給与改善ニ伴ヒ要スル経費等支出ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ政府職員ノ給與改善ニ伴ヒ要スル經費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百七十九號
政府ハ昭和二十年度一般會計歲入歲出豫算實行上ノ歲入超過額ヲ以テ左ニ揭グル經費ヲ支出スルコトヲ得
一 政府職員ノ給與改善ニ伴ヒ要スル經費 七千七百六十五萬六千圓
二 地方職員ノ給與改善ニ伴ヒ地方公共團體ニ對シ補助スルニ要スル經費 一億七千六百十五萬六千圓
三 地方職員ノ整理ニ伴フ退職給與ニ要スル經費ニ付地方公共團體ニ對シ補助スルニ要スル經費 三千三十五萬六千圓
四 地方公共團體ノ疎開事業費ニ對シ補助スルニ要スル經費 一億八千二百九十七萬三千圓
五 日本發送電株式會社ノ經費ニ對シ補助スルニ要スル經費 四千五百二十七萬六千圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ政府職員ノ給与改善ニ伴ヒ要スル経費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百七十九号
政府ハ昭和二十年度一般会計歳入歳出予算実行上ノ歳入超過額ヲ以テ左ニ掲グル経費ヲ支出スルコトヲ得
一 政府職員ノ給与改善ニ伴ヒ要スル経費 七千七百六十五万六千円
二 地方職員ノ給与改善ニ伴ヒ地方公共団体ニ対シ補助スルニ要スル経費 一億七千六百十五万六千円
三 地方職員ノ整理ニ伴フ退職給与ニ要スル経費ニ付地方公共団体ニ対シ補助スルニ要スル経費 三千三十五万六千円
四 地方公共団体ノ疎開事業費ニ対シ補助スルニ要スル経費 一億八千二百九十七万三千円
五 日本発送電株式会社ノ経費ニ対シ補助スルニ要スル経費 四千五百二十七万六千円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス