(公債金及借入金ノ会計年度所属等ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第178号
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
朕公債金及借入金ノ會計年度所屬等ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百七十八號
各年度ニ於ケル經費ノ支辨ニ充ツベキ公債ニシテ翌年度五月三十一日迄ニ發行スルモノニ依ル收入金ハ各年度ノ公債金特別會計ノ歲入ニ受入レ各年度ノ公債金特別會計ノ歲出トシテ當該公債金ヲ以テ支辨スベキ經費ノ屬スル會計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ公債金特別會計ヨリ繰入ルル公債金又ハ各年度ニ於ケル經費ノ支辨ニ充ツベキ借入金ニシテ翌年度五月三十一日迄ニ借入ルルモノハ當該公債金又ハ借入金ヲ以テ支辨スベキ經費ノ屬スル會計ノ各當該經費所屬年度ノ歲入金ニ受入ルルコトヲ得
第一項ニ規定スル公債金及前項ニ規定スル借入金ヲ日本銀行ニ於テ當該年度所屬ノ歲入金トシテ受入ルルハ翌年度五月三十一日限トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公債金及借入金ノ会計年度所属等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百七十八号
各年度ニ於ケル経費ノ支弁ニ充ツベキ公債ニシテ翌年度五月三十一日迄ニ発行スルモノニ依ル収入金ハ各年度ノ公債金特別会計ノ歳入ニ受入レ各年度ノ公債金特別会計ノ歳出トシテ当該公債金ヲ以テ支弁スベキ経費ノ属スル会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ公債金特別会計ヨリ繰入ルル公債金又ハ各年度ニ於ケル経費ノ支弁ニ充ツベキ借入金ニシテ翌年度五月三十一日迄ニ借入ルルモノハ当該公債金又ハ借入金ヲ以テ支弁スベキ経費ノ属スル会計ノ各当該経費所属年度ノ歳入金ニ受入ルルコトヲ得
第一項ニ規定スル公債金及前項ニ規定スル借入金ヲ日本銀行ニ於テ当該年度所属ノ歳入金トシテ受入ルルハ翌年度五月三十一日限トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス