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(文部省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和21年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十二號
文部省官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
宗敎ニ關スル事項
第四條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ以下順次繰上グ
第五條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ以下順次繰上グ
第六條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
東京天文臺其ノ他大學ニ附置セラレタル硏究所ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百七十二号
文部省官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
宗教ニ関スル事項
第四条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ以下順次繰上グ
第五条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ以下順次繰上グ
第六条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
東京天文台其ノ他大学ニ附置セラレタル研究所ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革