(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和21年3月29日
法令の形式: 勅令
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百六十九號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
歲費ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ本人ノ希望ニ依リ十二分シテ每月下旬之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百六十九号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
歳費ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ本人ノ希望ニ依リ十二分シテ毎月下旬之ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス