(生鮮食料品、石炭、鉄及電気銅ニ関スル価格調整補給金等支出ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和21年3月23日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ生鮮食料品、石炭、鐵及電氣銅ニ關スル價格調整補給金等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百五十九號
政府ハ昭和二十年度一般會計歲入歲出豫算實行上ノ歲入超過額ヲ以テ左ニ揭グル經費ヲ支出スルコトヲ得
一 生鮮食料品、石炭、鐵及電氣銅ニ關スル價格調整補給金 九億八千四十萬二千圓
二 行政整理ニ伴フ退官退職給與ニ要スル經費 九千百九萬六千圓
三 外地職員ノ給與ニ要スル經費 六千百五十五萬圓
四 地方職員ノ給與改善ニ伴ヒ地方公共團體ニ對シ補助スルニ要スル經費 四億七百二十八萬五千圓
五 風水害緊急復舊ニ關スル經費 一億九千二百三十八萬四千圓
六 聯合國軍ヨリ返還ヲ受ケタル元陸海軍所屬資材等ノ處理ニ要スル經費 五千三百四十二萬四千圓
七 緊急開拓事業施行ニ關スル經費 一億九千四百四十萬九千圓
八 土地改良事業施行ニ關スル經費 五千四百二十四萬四千圓
九 戰爭再保險金支拂ノ爲ニスル漁船再保險特別會計繰入金 二千五百六十四萬六千圓
十 船舶運營會ノ昭和二十年度ニ於ケル事業費ニ對シ補助スルニ要スル經費 六億圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ生鮮食料品、石炭、鉄及電気銅ニ関スル価格調整補給金等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十二日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百五十九号
政府ハ昭和二十年度一般会計歳入歳出予算実行上ノ歳入超過額ヲ以テ左ニ掲グル経費ヲ支出スルコトヲ得
一 生鮮食料品、石炭、鉄及電気銅ニ関スル価格調整補給金 九億八千四十万二千円
二 行政整理ニ伴フ退官退職給与ニ要スル経費 九千百九万六千円
三 外地職員ノ給与ニ要スル経費 六千百五十五万円
四 地方職員ノ給与改善ニ伴ヒ地方公共団体ニ対シ補助スルニ要スル経費 四億七百二十八万五千円
五 風水害緊急復旧ニ関スル経費 一億九千二百三十八万四千円
六 連合国軍ヨリ返還ヲ受ケタル元陸海軍所属資材等ノ処理ニ要スル経費 五千三百四十二万四千円
七 緊急開拓事業施行ニ関スル経費 一億九千四百四十万九千円
八 土地改良事業施行ニ関スル経費 五千四百二十四万四千円
九 戦争再保険金支払ノ為ニスル漁船再保険特別会計繰入金 二千五百六十四万六千円
十 船舶運営会ノ昭和二十年度ニ於ケル事業費ニ対シ補助スルニ要スル経費 六億円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス