(行政整理実施ノ為ニスル南方自然科学研究所官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和21年3月20日
法令の形式: 勅令
朕行政整理實施ノ爲ニスル南方自然科學硏究所官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第百五十號
第一條 南方自然科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第八條第二項中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第二條 超短波硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「十二人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條第二項中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第三條 音響科學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第八條第二項中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政整理実施ノ為ニスル南方自然科学研究所官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第百五十号
第一条 南方自然科学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第八条第二項中「九人」ヲ「八人」ニ改ム
第二条 超短波研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「十二人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条第二項中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第三条 音響科学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
第八条第二項中「十人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス