(終戦連絡事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和21年3月15日
法令の形式: 勅令
朕終戰連絡事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
勅令第百四十號
終戰連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「大東亞戰爭」ト「今次ノ戰爭」ニ改ム
第六條第一項中「、第一部、第二部、第三部、第四部及第五部」ヲ「、政治部、經濟部、交通部、設營部及管理部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕終戦連絡事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
勅令第百四十号
終戦連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「大東亜戦争」ト「今次ノ戦争」ニ改ム
第六条第一項中「、第一部、第二部、第三部、第四部及第五部」ヲ「、政治部、経済部、交通部、設営部及管理部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス