(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和21年3月13日
法令の形式: 勅令
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第百三十一號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象技師 專任二百七人」ヲ「氣象技師 專任二百二十一人」ニ、「氣象書記 專任百二十九人」ヲ「氣象書記 專任百四十二人」ニ、「氣象技手 專任千三百二十五人」ヲ「氣象技手 專任千四百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第百三十一号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象技師 専任二百七人」ヲ「気象技師 専任二百二十一人」ニ、「気象書記 専任百二十九人」ヲ「気象書記 専任百四十二人」ニ、「気象技手 専任千三百二十五人」ヲ「気象技手 専任千四百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス