(復員ニ関スル経費等支出ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 昭和21年3月9日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ復員ニ關スル經費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月八日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百二十七號
政府ハ昭和二十年度一般會計歲入歲出豫算實行上ノ歲入超過額ヲ以テ左ニ揭グル經費ヲ支出スルコトヲ得
一 航空機工場等ノ管理及保全ニ關スル經費 千五百萬圓
二 引揚民對策ニ關スル經費 二億三千九百萬圓
三 船舶運營會ノ昭和十九年度ニ於ケル損失ヲ補塡スルニ要スル經費 二億四千九十八萬圓
四 復員ニ關スル經費 七億八百萬圓
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ復員ニ関スル経費等支出ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月八日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百二十七号
政府ハ昭和二十年度一般会計歳入歳出予算実行上ノ歳入超過額ヲ以テ左ニ掲グル経費ヲ支出スルコトヲ得
一 航空機工場等ノ管理及保全ニ関スル経費 千五百万円
二 引揚民対策ニ関スル経費 二億三千九百万円
三 船舶運営会ノ昭和十九年度ニ於ケル損失ヲ補填スルニ要スル経費 二億四千九十八万円
四 復員ニ関スル経費 七億八百万円
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス