(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和21年3月4日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第二百六十八號(昭和十九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律ニ基ク經濟團體指定ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百二十號
昭和十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
八十九 前條及前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外金融緊急措置令ニ規定スル金融機關(郵便官署ヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百二十号
昭和十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
八十九 前条及前各号ニ掲グルモノヲ除クノ外金融緊急措置令ニ規定スル金融機関(郵便官署ヲ除ク)
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス