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(終戦連絡事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和21年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
終戦連絡事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕終戰連絡事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
勅令第百十三號
終戰連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
總裁ハ外務大臣ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕終戦連絡事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
勅令第百十三号
終戦連絡事務局官制中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
総裁ハ外務大臣ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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