(戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 昭和21年2月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク戰爭終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ對シ支給シタル退職賞與金ノ國庫返納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第百五號
第一條 昭和二十年八月十五日以後復員シタル陸海軍ノ軍人、諸生徒及軍屬ハ其ノ復員ニ際シ支給セラレタル退職賞與ニシテ其ノ支給廳ノ斡旋ニ依リ預入シタル銀行定期預金及其ノ利息中未ダ支拂ヲ受ケザルモノニ付其ノ支拂ヲ受クル權利ヲ失フ
前項ノ定期預金ノ預入銀行ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ當該定期預金及其ノ利息ノ額ニ相當スル金額ヲ國庫ニ納付スベシ
第二條 前條第一項ノ定期預金ノ證書ヲ所持スル者ハ昭和二十一年四月三十日迄ニ當該證書ヲ當該預金ノ預入銀行ニ提出スベシ
第三條 第一條第一項ノ陸海軍ノ軍屬ノ範圍ハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク戦争終結後復員シタル陸海軍ノ軍人等ニ対シ支給シタル退職賞与金ノ国庫返納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第百五号
第一条 昭和二十年八月十五日以後復員シタル陸海軍ノ軍人、諸生徒及軍属ハ其ノ復員ニ際シ支給セラレタル退職賞与ニシテ其ノ支給庁ノ斡旋ニ依リ預入シタル銀行定期預金及其ノ利息中未ダ支払ヲ受ケザルモノニ付其ノ支払ヲ受クル権利ヲ失フ
前項ノ定期預金ノ預入銀行ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ当該定期預金及其ノ利息ノ額ニ相当スル金額ヲ国庫ニ納付スベシ
第二条 前条第一項ノ定期預金ノ証書ヲ所持スル者ハ昭和二十一年四月三十日迄ニ当該証書ヲ当該預金ノ預入銀行ニ提出スベシ
第三条 第一条第一項ノ陸海軍ノ軍属ノ範囲ハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス