食糧対策審議会官制
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 昭和21年2月27日
法令の形式: 勅令
朕食糧對策審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第百三號
食糧對策審議會官制
第一條 食糧對策審議會ハ內閣總理大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ食糧對策ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
審議會ハ食糧對策ニ關スル重要事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人、副會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ之ヲ勅命ズ
第四條 副會長、委員及臨時委員ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
副會長ハ會長ヲ輔佐シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審議會ニ專門委員ヲ置クコトヲ得內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ハ會長ノ命ヲ承ケ專門ノ事項ヲ調查ス
第七條 審議會必要アリト認ムルトキハ專門委員其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
第八條 審議會必要アリト認ムルトキハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第九條 審議會ニ幹事ヲ置ク內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 審議會ニ書記ヲ置ク內閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧対策審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第百三号
食糧対策審議会官制
第一条 食糧対策審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ食糧対策ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ食糧対策ニ関スル重要事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人、副会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ之ヲ勅命ズ
第四条 副会長、委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
副会長ハ会長ヲ輔佐シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審議会ニ専門委員ヲ置クコトヲ得内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ハ会長ノ命ヲ承ケ専門ノ事項ヲ調査ス
第七条 審議会必要アリト認ムルトキハ専門委員其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ述ベシムルコトヲ得
第八条 審議会必要アリト認ムルトキハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第九条 審議会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 審議会ニ書記ヲ置ク内閣ニ於テ之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス