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(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和21年2月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衆議院議員選挙法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和二十年勅令第七百七號(衆議院議員選擧法施行令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第九十七號
昭和二十年勅令第七百七號中左ノ通改正ス
附則第四項ヲ左ノ如ク改ム
昭和二十年法律第四十二號附則第九項ノ規定ニ依リ地域ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京都大島支廳管內、三宅支廳管內及八丈支廳管內
島根縣隱岐支廳管內五箇村竹島
鹿兒島縣大島支廳管內(十島村竹島、黑島及硫黃島ヲ除ク)
附 則
本令ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和二十年勅令第七百七号(衆議院議員選挙法施行令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第九十七号
昭和二十年勅令第七百七号中左ノ通改正ス
附則第四項ヲ左ノ如ク改ム
昭和二十年法律第四十二号附則第九項ノ規定ニ依リ地域ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京都大島支庁管内、三宅支庁管内及八丈支庁管内
島根県隠岐支庁管内五箇村竹島
鹿児島県大島支庁管内(十島村竹島、黒島及硫黄島ヲ除ク)
附 則
本令ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革