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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和21年2月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第七十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「保護院副總裁」及「保護院各局長」ヲ削ル
第十四條中「厚生省體育官」及「厚生省興生官」ヲ削リ
「
厚生省敎護官
保護院書記官
保護院事務官
保護院職業補導官
」
ヲ
「
厚生省職業補導官
厚生省敎護官
」
ニ改ム
第十五條中「保護院理事官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中保護院副總裁ノ項及保護院各局長ノ項ヲ削リ
「
醫療局長官
」
ヲ
「
醫療局長官
同上
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第七十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「保護院副総裁」及「保護院各局長」ヲ削ル
第十四条中「厚生省体育官」及「厚生省興生官」ヲ削リ
「
厚生省教護官
保護院書記官
保護院事務官
保護院職業補導官
」
ヲ
「
厚生省職業補導官
厚生省教護官
」
ニ改ム
第十五条中「保護院理事官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中保護院副総裁ノ項及保護院各局長ノ項ヲ削リ
「
医療局長官
」
ヲ
「
医療局長官
同上
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革