(東京帝国大学講座令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第四十八號
第一條 東京帝國大學講座令中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「農業工學 二講座」ヲ「農業工學 三講座」ニ改ム
第二條 東北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「鑛山學 二講座」ヲ「鑛山學 四講座」ニ改ム
第三條 大阪帝國大學講座令中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「溶接工學 二講座」ヲ「溶接工學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第四十八号
第一条 東京帝国大学講座令中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「農業工学 二講座」ヲ「農業工学 三講座」ニ改ム
第二条 東北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「鉱山学 二講座」ヲ「鉱山学 四講座」ニ改ム
第三条 大阪帝国大学講座令中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「溶接工学 二講座」ヲ「溶接工学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス