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(東京帝国大学講座令等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京大学講座令)
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(東北大学講座令)
改正:
大阪帝国大学講座令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京帝國大學講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第四十八號
第一條
東京帝國大學講座令中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「農業工學 二講座」ヲ「農業工學 三講座」ニ改ム
第二條
東北帝國大學講座令中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「鑛山學 二講座」ヲ「鑛山學 四講座」ニ改ム
第三條
大阪帝國大學講座令中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「溶接工學 二講座」ヲ「溶接工學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学講座令等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第四十八号
第一条
東京帝国大学講座令中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「農業工学 二講座」ヲ「農業工学 三講座」ニ改ム
第二条
東北帝国大学講座令中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「鉱山学 二講座」ヲ「鉱山学 四講座」ニ改ム
第三条
大阪帝国大学講座令中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「溶接工学 二講座」ヲ「溶接工学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革