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(自作地登記令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和21年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
自作地登記令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕自作地登記令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十四日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 副島千八
勅令第三十九號
自作地登記令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「道府縣又ハ市町村」ヲ「都道府縣、市町村又ハ市町村農地委員會」ニ改ム
第四條中「第四條第一號」ヲ「第十一條第二號」ニ、「其ノ處分」ヲ「抵當權ノ設定」ニ、「行政官廳」ヲ「地方長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕自作地登記令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十四日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 副島千八
勅令第三十九号
自作地登記令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「道府県又ハ市町村」ヲ「都道府県、市町村又ハ市町村農地委員会」ニ改ム
第四条中「第四条第一号」ヲ「第十一条第二号」ニ、「其ノ処分」ヲ「抵当権ノ設定」ニ、「行政官庁」ヲ「地方長官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革